
飲食店営業許可

一般的な食堂やレストラン、カフェなどを営業するには、お店の所在地を管轄する保健所に「食品営業許可申請」を行い、飲食店の営業許可を受けることが必要です。また、深夜0時から6時の間にお酒を提供する場合は、飲食店営業許可に加え「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署に提出する必要があります。
当事務所では、さいたま市とその近隣エリアの飲食店営業許可等の取得をサポートしております。ぜひお気軽にご相談下さい。
提出書類
- 営業許可申請書
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本提示)
- 水質検査証コピー(貯水槽の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
申請手数料
飲食店営業許可の申請手数料は新規17,600円、継続14,000円となっています。(さいたま市の場合)
許可の有効期間
飲食店営業許可は無期限に有効なわけではありません。5年~8年ほどで有効期間が切れるため、その後も継続して営業するには、営業許可の継続申請が必要になります。
飲食店営業許可の要件
飲食店の営業許可取得に必要な主な要件は以下のとおりです。
- 食品衛生責任者を1店舗に1人置くこと。
- 施設基準に合致した施設を作ること。
食品衛生責任者になるには
食品衛生責任者には、調理師、栄養士、製菓衛生士などの資格を持っている方がなることができます。また、資格がなくても各都道府県の食品衛生協会が開催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することでも食品衛生責任者になることができます。
施設基準に合致した施設について
施設基準については、営業施設の構造、食品取扱設備、給水及び汚物処理に関することなどの他に、飲食店営業の場合は、冷蔵設備やシンク、給湯設備、トイレ、客席などについて細かく定められています。
店舗の工事に着工する前に、工事図面等を持参して、必ず保健所で事前相談を行い、施設基準に合致しているかチェックを受けてください。
申請後に保健所の施設調査がありますので、もし不備があると検査に通らず、改善後に再検査となりますのでご注意ください。
飲食店営業開始までの流れ
■保健所で事前相談
施設の工事着工前に、図面や設備資料を持って、管轄の保健所で事前相談を行い、施設基準に適合しているか確認を受けます。
■食品衛生責任者の資格を取得
食品衛生責任者になることができる資格を持った方がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講して、資格を取得します。
なお、施設の収容人員が30名以上の飲食店の場合は、「防火管理者」の設置も必要になります。店舗の延べ面積が300㎡以上の場合は甲種防火管理者講習を、300㎡未満の場合は乙種防火管理者講習の講習会を受講してください。
■営業許可申請
施設の完成前(10日程度前)までに、保健所へ許可申請書、平面図、会社謄本その他書類一式を提出します。
■施設検査
保健所による施設への立入検査が行われ、施設基準に合致しているかチェックされます。
■営業許可書交付
施設検査が無事に通れば、1週間程度で営業許可書が交付され、営業開始が可能となります。
深夜営業許可

居酒屋やバーなどで、深夜0時を過ぎてお酒を提供するには、営業開始の10日前までに「深夜酒類提供飲食店営業開始届」と添付書類を警察署に提出する必要があります。
提出書類
- 届出書
- 営業の方法
- 各種図面(平面図、求積図、音響・照明図など)
- 住民票(法人の場合は役員全員分)
- 飲食店営業許可書(※)
- 定款コピー(法人の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 用途地域証明書
- メニュー表
※保健所への許可申請書類(控え)、保健所の検査完了を証明する書類を添付することで、営業許可書交付前でも届出可能。
料金のご案内
正式な報酬額は、ご依頼内容や業務範囲により増減する場合があるため、事前にお見積りいたします。
内容 | 報酬額(税込) |
飲食店許可申請(新規) | 44,000円~ |
飲食店許可申請(更新) | 22,000円~ |
検査立会同行 | 22,000円~ |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 88,000円 |
※許可申請等の申請手数料は別途必要です。