
お客様の古物商許可取得をサポートします。

リサイクルショップ、古着屋、アンティークショップ、中古車販売、せどりなど、中古品ビジネスへの参入に必要な古物商許可の取得をサポートします。
さいたま市とその近隣エリアの古物商許可申請は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談下さい。
古物商許可申請に必要な書類
古物商許可申請に必要な書類は、申請者が個人か法人かで若干異なります。
【個人で申請する場合に必要な書類】
- 略歴書(本人、営業所の管理者のもの)
- 本籍が記載された住民票の写し(本人、営業所の管理者のもの)
- 身分証明書(本人、営業所の管理者のもの)
- 誓約書(本人、営業所の管理者のもの)
- URLの使用権原があることを証明する資料(ネット販売をする場合)
【法人で申請する場合に必要な書類】
- 法人の定款コピー
- 法人の登記事項証明書
- 略歴書(役員全員、営業所の管理者のもの)
- 本籍が記載された住民票の写し(役員全員、営業所の管理者のもの)
- 誓約書(役員全員、営業所の管理者のもの)
- 身分証明書(役員全員、営業所の管理者のもの)
- URLの使用権原があることを証明する資料(ネット販売をする場合)
URLの届出について
インターネットで古物の取引をする場合で、プロバイダやサイト運営事業者などから個別のURLが割り当てられている場合には届出が必要になります。
※自社のホームページがあっても、そこで古物についての取引を行うのでなければURLの届出は必要ありません。
URLの届出が必要な場合
- 自社ホームページ上で古物の取引をする場合
- オークションサイトなどにストアを出店した場合
URLの届出が不要な場合
- 会社の情報や宣伝のホームページで、古物についての取引をしないサイト
- オークションサイトに1点ずつ出品する場合
ヤフオクを例に取ると、単にヤフオクに1点ずつ出品するのであれば、個別のURLが割り振られるわけではないのでURLの届出は必要ありませんが、ヤフオク!ストアに出店する場合は、個別のURLが割り振られるので、そのURLの届出が必要になります。
なお、届け出たURLに変更や追加、閉鎖した場合なども届出が必要になりますのでご注意下さい。
URLの使用権原があることを証明する資料とは?
インターネット上の古物営業に利用するURLが誰の登録のものなのか、古物商許可業者に使用権原があるのかを証明するために、以下のような資料のいずれかが必要になります。
■URLの割り当てを受けた際などにプロバイダから送付された書面の写し
「登録完了のお知らせ」や「出店審査完了の報告」など、名称は何でもよいのですが、(1)登録者名、(2)ドメイン、(3)発行元の3点が記載されたものを用意します。
■WHOIS検索の結果を印刷したもの
WHOIS情報にはドメイン登録者の情報が記載されていますが、その情報公開をドメイン取得元等に代行してもらっている場合などで、古物商許可申請者の情報が確認できない場合があります。
このような場合は、一時的にWHOIS情報公開代行サービスを解除して、申請者の情報がWHOIS検索で確認できる状態にして印刷するか、プロバイダやサイト運営事業者からURLの使用承諾書などが入手できるようなら取得して対応します。
また、URLの使用承諾書等の書面の発行を断られるケースでは、書面発行できない事実を証明するために、サイト運営事業者とのやり取りを残したメール文面などを用意しておき、上申書を作成するなどして対応する場合もあります。
※地域の警察署により取扱いが異なりますので、事前に警察署に確認が必要です。
申請手数料
古物所許可申請の際に警察署で納入する申請手数料は19,000円です。
申請を取り下げた場合や不許可になった場合でも手数料は返金されませんのでご注意下さい。
許可が下りるまでの期間
申請書類を警察署へ提出して、無事に受理されてから許可が下りるまでの期間(標準処理期間)は約40日です。
ただし、行政庁の休日を含まない日数で40日とされていますので、実際には許可が下りるまで1.5ヵ月~2ヵ月程度見た方がよいかと思います。申請した書類に不備があって補正する場合などは、その分許可が下りるまでの期間も伸びることになりますので、スムーズに手続きが進むように不備のない書類作成が重要になります。
申請書類の提出先
主たる営業所を管轄する警察署へ申請書類を提出します。
なお、以前は都道府県単位の許可でしたが、2020年4月1日以降は、古物営業法の改正により全国共通の許可となりました。そのため、主たる営業所で古物商許可を取得すれば、他県へ営業所を新設する際に新たに古物商許可を受ける必要はなくなりました。
許可後に営業所を新設する場合
主たる営業所以外に、他県に営業所を新設する場合に許可を受ける必要は無くなりましたが、何も手続きをしないで良いというわけではありません。
営業所を新設する3日前までに、主たる営業所を管轄する警察署へ「変更届出書」を提出し、営業所の新設後14日以内に「変更届出・書換申請書」を提出します。
なお、「変更届出書」と「変更届出」は名称が似ていますが別個の手続きです。
手続きは少し面倒ですが、法改正以前の都道府県単位の許可であれば、他県に営業所を展開するたびに新しい許可を取得しなければならず、手数料もその都度支払う必要があり、コスト面でも大変だったので、それと比較すると、この改正で全国展開しやすくなったと言えます。
料金のご案内
正式な報酬額は、ご依頼内容や業務範囲により増減する場合があるため、事前にお見積りいたします。
内容 | 報酬額(税込) |
古物商許可申請(法人) | 49,800円 |
古物商許可申請(個人) | 44,000円 |
変更届出・書換申請 | 33,000円~ |
住民票、身分証明書の取得代行 | 3,300円/1通
(実費込み) |
※古物商許可申請(法人)には、履歴事項全部証明書の取得代行料を含みます。
※許可申請の場合は、古物商許可申請手数料19,000円が別途必要です。
※書換申請の場合、書換申請手数料1,500円が別途必要です。(変更届出は手数料不要)